債務整理のウソホント。

債務整理のウソ?ホント?

債務整理の悩みを解決する

税金滞納の相談について質問です。
現在、任意整理中で、月々の収入は妻と合わせて月25万くらいです。
昨日、税金滞納整理機構から役場から滞納分を引き継いだとの封書が届いたので相談に行きました、滞納額は延滞金を入れて(14.6%)約80万です。
期限は来年5月までで、月々8万支払ってくれと言われました。
債務整理はまだ終わっていません債務も残りそうです、執行猶予も停止も認められないと言われました 何処に相談したらいいでしょうか?

自己破産と債務生理のメリットとデメリット。
多重債務で相当悩んでいます。
若い頃に借り入れしたのですが、仕事が全く安定せずに5年間くらい支払いが出来てませんでした。
最近仕事が安定してきて借金を何とかしないとと考えています。
ネット等で色々調べているのですが、下記の認識で合っているのでしょうか?
自己破産のデメリット・約7年間はローン等を組めない・官報に氏名などが載る・就けない職業がある。
債務整理でもデメリットの部分ではほとんど変わらないのでしょうか?
ほとんど変わらないのであれば借金が0になる自己破産のほうがいいのかなと思っています。
もちろん借りたお金なので返すのが一番いいと言うのは認識しております。
しかし、5年間くらい支払いが出来ていないので、延滞金だけでも相当貯まっています。
自己破産か債務整理を考えています。
詳しい方が居ましたらどなたかアドバイスお願い致します。

UFJ住宅ローンの事前審査と本審査の違いはありますか?
まず私のプロフィールです。
・年齢 32歳・年収 500万・職業 看護士(勤続4.5年)・借り入れ状況 クレジットカード1(残32万)、クレジットカード2(残31万)、オートローン(残29万)購入予定の物件詳細・3400万(頭金180万・・・諸費用等)・新築物件上記の内容で、事前審査を受けました。
3日くらいしてUFJさんより、OK(正式に申し込みを受け付けますとの書面)を貰いました。
その書面の備考欄に「オートローン・クレジットカード1は融資実行までに完済し完済照明を必要とする」と書かれておりました。
まぁ60万くらいなので特に問題はありませんので完済する予定です。
がしかし、気になる事が一点!。
というのは、4年半くらい前に妻が債務整理をしておりまして、それが影響しないか不安なんです。
事前の審査ではOKということで何の問題もなかったのでしょうが、本審査ということになると、世帯全体の調査もされるのかと心配しております。
個信についてはCIC、CCB、全銀協、・・・など4社を回り、両名の個人信用をとりました。
結果、私は事故情報もなく、遅延の情報も御座いませんでした。
(妻は債務整理の情報アリ)。
で本題なんですが、このような状況で事前審査OKを貰ってても本審査で落とされる可能性は何%くらいでしょうか?

一応、昨日に色々な添付資料と共に本審査へ進みましたが、不安で眠れない日々が続いております!。
どちら様か、詳しい方、お教えいただけないでしょうか?

宜しくお願い致します。
本審査で、落とされる可能性はまずないといってよいでしょう。
事前審査から本審査の間に、延滞などの事象、担保物件の大きな評価相違がなければ、条件付きのままで審査は通ります。
あくまでも、借りるのは投稿者様であり、奥様ではないので大丈夫でしょう。
ただし、万が一、本審査で「保証人追加条件」となった場合、奥様以外の方で保証人をつける必要があります。
当方は銀行員なので、一応いままでの経験から回答いたしました。
これで、少しはゆっくりと眠ることができるでしょうか?

債権調査票の書式先日会社が経営不振で給料が未払いのまま解雇となったのですが、その会社の社長から債権整理の依頼を受けたという弁護士から債務整理受任通知というものが届きました。
債権調査票を作成して送れというのですが、封筒には受任通知一枚が入っているだけで債権調査票の書き方もどんな事を書くのかすらも(給与の未払いはもちろんですが他にも年末調整の還付金もこちらに渡されておらずそれも書いていいものかどうか…)全くわかりません。
ネットや図書館でも調べたのですが結局わからず途方に暮れています。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
通常は、債権調査票の用紙を、弁護士側から送付するものです。
もちろん、債権者側で作成することもありますが、それは銀行等金融機関のように、日常債務者の破産手続きに関与している場合です。
あなたの場合、そんなわけにいきませんから、弁護士に、債権調査票の用紙を送るように請求しましょう。
弱者をなめてかかるそんな弁護士をのさばらせる必要はありません。
債権調査票には、あなたが考える会社への債権をすべて書きましょう。
あとで、それを認めるか否定するかは会社側の判断です。