住宅ローンを組めるかどうか教えて下さい。
10年前に債務整理をして4年で支払いを完了してから7年位いたちます、仕事も正社員で8年以上務めています、収入も450万円くらいあります。
どうでしょうか
何度も質問してしまいすみません。
URL:http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1327241213↑この質問の更に補足なのですが、お金を借りたのは、銀行ではなく、『武富士』などの、いわゆる街金のようです。
一年程経って、自分ではもうどうしようもなくなってしまったらしく、債務整理をして、現在は2社だけになっているそうです。
その内1社は武富士で、残金35万。
もう一社は不明で、金額は、はっきりはわからないけど、200~230万ぐらいだと言っていました。
最初、奥さんに浮気されたにも関わらず、慰謝料迄払うなんて、この人どんだけお人良しなの?
こんないい人も世の中にはいるんだぁ…と、ただただ感動でした。
しかし、その額がまさか何百万単位とは思いもよりませんでした。
そして、この智恵袋で皆さんのご意見を聞き、彼への疑惑の念が強くなって来ました。
よくよく考えてみれば、確かに胡散臭い。
彼が信用出来ません。
明確な真相を調べる方法は何かないものでしょうか…仕事はきちんとしています。
浮気も、多分してないと思います。
ただ、私が精神的疾患が原因で、現在半年程仕事をしておらず、携帯代から電子ピアノのローン(今月で終わり)全ての生活費を…。
そのせいもあり、もう何ヶ月も彼は支払いを滞納していたようです。
でも彼は、何とかなるから心配しないで大丈夫!と常に言っていたので、てっきり、きちんと毎月払っているものだと思ってしまって。
でも、実際は違っていました。
今度、裁判になるかもしれない…と言う事を、つい先日泣きながら告白されました。
毎日掛かって来る電話も、届いたハガキも全部無視していた結果のようです。
結局、ローン会社との話し合いの結果、毎月の返済額を減らして、少しづつでも、定期的に返して行くと言う事で話はついたみたいです…。
知り合いの事なんですが、テレビが壊れた為にローンで購入を予定してるみたいですが、彼はちゃんと正社員で今の会社は5年以上勤めています。
年収も330万位らしいです。
が、彼は消費者金融で借り入れしてパンク(債務整理)をしています。
まだ返済は続いているみたいです。
そんな人が、クレジットの審査に通るんですか?
彼曰く、コ○マ電機なら自社ローンだから大丈夫と言っていましたが。
そんなに簡単に彼の手に入っていいものなのでしょうか?
債務整理をしている人がローンで買い物??
「馬鹿も休み休み言えよ」って感じですね。
何で債務整理しないといけなかったのかが”ぜんぜん理解できていない”みたいですね。
世の中なめきってます。
債務整理をするような人間は、「最初の契約どおりに支払う能力がなかった」と判断されて”ブラックになってる”のですから、コジマだろうが、ジャパネットだろうが審査の段階ではねられますよ。
ま、債務整理をした理由がわからないような馬鹿は、どこでもまたローン組んで「払えなけりゃ同じ事すればいい」とぐらいにしか考えてないのだろうけどね。
(同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました)の質問で回答を戴きましたが、回答後に補足を足したため、再度詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました。
連帯保証人である私宛に普通郵便で債権譲渡通知が郵送されてきましたが、本契約者である家族には通知はありませんでした。
また、債権譲渡後は、連帯保証人・本契約者双方に催告書が郵送されてきます。
どちらにせよ、支払わなければならないのですが、債権譲渡の金額が残金2万+残金の約3.5万の遅延損害金が計上されていて不信感?
これを全額払う必要があるのか?
とても疑問です。
どのように対応すればよいでしょうか?
ポイント①債権譲渡通知が連帯保証人にのみ普通郵便で送付されている。
本契約者には通知されていない!ポイント②債権譲渡時の金額がおかしい!簡易に計算しても、年率200%近い計算になっていた。
ポイント③本契約者が債権譲渡前のローン会社に当初の取り決めの残金+延滞金年利6%を支払えば解決するのかどうか?
アドバイス宜しくお願いします。
補足 ※ローン会社なのですが、一度、本契約者と債務整理をしていまして、ローン残高の回収に債権回収会社(債権譲渡された会社とは別です)に委託してた為、本契約者は債権回収会社に振り込んでいました。
この場合でも、債権回収会社に返済金を入金すればよいのでしょうか?
質問日時: 2009/6/6 00:06:08 (回答)今回の債権譲渡は債務者に対して通知されていませんし債務者も承諾をしていませんから、債務者は債権譲渡がなかった場合と同じように当初の債権者に対してのみ債務を負っていることになります(民法467条1項)。
本契約者(ご家族)が、ローン会社に「当初の取り決めの残金」+「当初の取り決めの延滞金」を支払えば解決します。
ローン会社が受け取ろうとしない場合には、裁判所に「供託」することによって債務を履行した(支払いを終えた)ことになります(民法494条)。
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